お知らせ お知らせ

黒田医院 2024.02.15

黒田医院の医療脱毛

黒田医院の医療脱毛

黒田医院の医療脱毛

医療脱毛の予約サイトが新しくなりました。

①メールアドレスを登録して直接サイトへお申し込み
または
②LINEからお申し込みされますと、その後の予約もLINEで
やりとりが出来るようになります。


男女問わず、
「仕事中、ふと見える手や指の毛が気になって、いつも処理している」
といった声や

バスケ部、バレエ、ダンスを習っている人の
「ノースリーブのユニフォームや衣装を着る時、脇の処理が大変」や、

エステ経験者の
「わきはもうやったんだけど、腕もやっぱりやりたい」や、

男性の
「毎日の髭剃りから解放されたい」などなど、


悩みは人それぞれあると思います。
脱毛の肌に紫外線は大敵、日差しの少ない今から挑戦してみるのもオススメです。

痛みの少ない機械を使用していますが、局所麻酔を使った処置も可能です。

詳しい価格は予約サイトでご覧いただけます。

まずはカウンセリングからという方も、是非予約サイトよりお申し込み下さい。

①メールでご登録の方
予約サイトはこちら↓↓
http://forms.gle/NXGYyfWXZcfu1y1JA

②LINEでご登録の方
ホームページトップ画面下のLINE友達登録→メニューバーの医療脱毛をタップ→予約フォームへ記入
※本人確認のため、LINEトーク画面にフルネームのご記入をお願いいたします。

黒田医院 2023.09.27

インフルエンザワクチン

2023年度インフルエンザワクチンは
10月2日月曜日から開始です。
診療時間終了の30分前までに来院をお願いいたします。

費用は1回3,500円(税込)です。

在庫本数があるうちは予約はしていません。

65歳以上の方と
満60歳以上満65歳未満の方で心臓、腎臓もしくは呼吸器機能又は、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方は接種費用が異なります。
自己負担額2,080円です。

市民税非課税世帯の方は自己負担額1,040円です。
助成券が必要ですので、あらかじめ手続きをしてください。

ときめき会員の方は割引券をご持参ください。

黒田医院 2023.05.17

麻疹(はしか)感染症について

麻疹は感染経路は『空気感染・飛沫感染・接触感染』でその感染力はきわめて強いウイルスです。
 
麻疹に対して免疫をもたない者が感染した場合、『潜伏期間は10~12日間』です。
 
麻疹の経過は『カタル期』『発疹期』『回復期』があります。
 
38℃前後の発熱が2~4日間続く『カタル期』。
カタル期の発熱が1℃程度下降したあとから半日くらいのうちに再び高熱が出て、発疹が耳後部、頸部、前額部より出現し、翌日には全身に拡がる『発疹期』。
発疹出現後3~4日間続いた発熱も解熱し,全身状態が改善する『回復期』。
 
麻疹の対策
・予防接種による集団免疫が予防対策が重要です.
・麻疹患者と接触後72時間以内に麻しん含有ワクチンを接種することで,発症を予防できる可能性があります.
『ワクチン接種』による発症予防と合併症対策が重症です。
 
麻疹の合併症
急性期に肺炎,脳炎,中耳炎,クループ症候群,心筋炎,心外膜炎,熱性けいれんなどがあります。
麻疹罹患後4~8年後に発症する亜急性硬化性全脳炎(SSPE:subacute sclerosing panencephalitis)がある。中枢神経感染は予後不良になってしまいます。ワクチン接種による感染予防対策をしましょう。

ワクチン接種
・麻疹単独ワクチン、もしくは麻疹風疹混合ワクチン接種があります。
・23歳以上で麻疹罹患歴やワクチン1回接種の方は、追加免疫が有効です。

引用
  今日の治療指針2023年版

 

黒田医院 2023.05.17

感染症の出席停止期間

アデノウイルス
学校保健法上は「主要症状が消失した後、2日を経過するまで出席停止とする」となってます。
熱が下がって2日間は周りのおともだちに感染するかもしれないので出席できません」。


溶連菌
適切な抗生物質開始後24時間以内に感染力は失せるため、それ以降は熱や喉の痛みがなければ登校可能。
「溶連菌と診断された日は出席できません。」
「抗生物質を内服した翌日以降に、症状がよくなっていれば出席できます」。

感染性胃腸炎
下痢や嘔吐症状、熱が軽快すれば登校可能。

COVID-19

学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項
○ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、
 「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」
 を基準とすること
※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、
 検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とすること
○ 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、
 解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと
○ 「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、
 発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること
○ 出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと
○ 施行規則第 19 条第2号のただし書の規定により、同号で示す基準より出席停止の期間を短縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されないこと
○ 令和5年5月8日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等についても、
 同日以降は改正後の出席停止の期間の基準が適用されること


 

黒田医院 2023.01.15

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