アデノウイルス
学校保健法上は「主要症状が消失した後、2日を経過するまで出席停止とする」となってます。
「熱が下がって2日間は周りのおともだちに感染するかもしれないので出席できません」。
溶連菌
適切な抗生物質開始後24時間以内に感染力は失せるため、それ以降は熱や喉の痛みがなければ登校可能。
「溶連菌と診断された日は出席できません。」
「抗生物質を内服した翌日以降に、症状がよくなっていれば出席できます」。
感染性胃腸炎
下痢や嘔吐症状、熱が軽快すれば登校可能。
COVID-19
学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項
○ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、
「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」
を基準とすること
※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、
検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とすること
○ 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、
解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと
○ 「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、
発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること
○ 出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと
○ 施行規則第 19 条第2号のただし書の規定により、同号で示す基準より出席停止の期間を短縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されないこと
○ 令和5年5月8日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等についても、
同日以降は改正後の出席停止の期間の基準が適用されること